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(独り言)競馬にも「チャレンジ」を

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いくつかの競技で「誤審騒動」があったロンドンオリンピック。
その一方でプレイヤーが判定を不服として、
即座に「ビデオ判定」を要求出来る競技も増えていることを
今回のオリンピックで知った。
私は学生時代にホッケー部に在籍し、
関東学生リーグ(下部だが)でもプレーしていたが、
そのホッケーでも「ビデオ判定」を要求することが可能なルールが
いつの間にか出来ていた。
女子の試合でその「ビデオ判定」のシーンを見ながら、
「自分たちがプレーしていた頃は、
判定に何かを言えばすぐにカードを突き出されていたのに・・・」と思ったりして。

競技の多くはこの「ビデオ判定」を要求することを「チャレンジ」と呼ぶ。
そしてこの「チャレンジ」を要求できる回数が決まっている。
チャレンジの結果、判定が覆った場合は、
その権利は引き続きプレイヤー側に残り、
覆らなかった場合は消滅する。
つまり、この「チャレンジ」は競技における勝敗を決する上で、
その競技における要素の一つとなっているのだ。

競馬の世界において、
この「チャレンジ」に似た光景として思い出すのは
2002年のジャパンカップ。
ファルブラヴとサラファンの外国馬2頭が並んでゴールし、
写真判定の結果、ハナ差でファルブラヴに軍配が上がると、
今度はサラファン陣営がゴール板手前におけるファルブラヴの走行妨害をアピールした為に、
審議の青ランプが・・・。

後で公開されたパトロールビデオを見る限りは双方が馬体を寄せ合う形となっていて、
ファルブラヴが走行妨害をしたようには思えなかったのだが、
馬主や調教師、騎手のアピールによって審議に持ち込むルールがある以上、
そのルールを利用して「最後の可能性」に賭けたサラファン陣営に
「勝負への執念」を感じたことを覚えている。

ジャパンカップのようなG1レースだけではなく、
普段の競馬でもそんな「チャレンジ」がもっとあっていい筈なのに・・・、と思うことがある。
レース後に敗れた騎手が「前をカットされて・・・」などというコメントを聞くと、
「だったらチャレンジしろよ」という気分にもなる。
競馬施行規則の第52条ではこう定められている。

(走行妨害の申立て)
第52条 競走に出走した馬の馬主、調教師、騎手その他の施行規程で定める者は、
施行規程で定めるところにより、
その競走において当該馬が第49条第2項各号のいずれかに該当する
走行の妨害を受けた旨の異議の申立てを、
前条第3項の規定による着順の確定前に限り、行うことができる。

2 裁決委員は、前項の申立てがあったときは、これを裁決し、
その結果を申立てを行った者に通知する。 


「前をカットされた」が言い訳のように思われるよりも、
「チャレンジ」してくれた方が見ていてスッキリとするのだが。
見ている方も馬券を買って「勝負」しているのだし。
でも中には逆に「言い訳」として「チャレンジ」する騎手なども出てきたりするのだろうか。
だったら1日に「チャレンジ」出来る回数を決めるとか。

でも6月の東京競馬で起きた
美浦・小島茂之調教師の不服申立ての件を見る限り、
裁決が覆る可能性が低い競馬においては
「チャレンジ」そのものが無意味なのかもしれない。
「審判の権威」は大切だけど、
「ミスジャッジの可能性」「ジャッジの正確さ」を求めるという要素が、
競技の一部としてルール化されるのも面白いと思うのだが、
どうなのだろうか?

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