[競馬ニュース]木幡育也騎手の騎乗停止期間は3月13日(火)まで/詳細な事実関係について、JRAは公表せず

日本中央競馬会施行規程第147条20号の「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」に該当するとして、騎乗停止処分中の木幡育也騎手について、JRAは4日(木)、同騎手の騎乗停止期間を昨年12月14日(木)から今年の3月13日(火)までとする、と発表した。この日の第2回裁定委員会で決定したもの。

日本中央競馬会施行規程第147条20号は以下の通りとなっているが、

第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(20) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

木幡育也騎手が具体的にどのような行動に及んだ末の処分なのか、という点については、JRAは明らかにしていない。

プレスリリース(JRA公式サイトより・PDF)

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