[日記]ホントに「未成年者の飲酒」だけなのか?

例の外出先におります。午前中の緊急地震速報で正月気分は一気に吹き飛んだ、という方も多いのではないでしょうか。

さて、アクセス解析ツールを観ると、「ニュース」で触れたこの話題が気になっている方が多いようですね。

[競馬ニュース]木幡育也騎手の騎乗停止期間は3月13日(火)まで/詳細な事実関係について、JRAは公表せず

「たかが未成年者の飲酒じゃねーか」とか書いたら、物凄く怒られるのだろうなあ・・・(笑)。一応、菊沢一樹騎手の時に、こんな話を書いていますので、お時間がある時に読んで頂ければ、と。

[日記]18~19歳の「飲酒」「喫煙」に関する個人的見解

もちろん、法を犯していることは確かですから、「許してやれよ」というつもりはないのですが。

ただ、「いかがなものか?」と思うのは、JRAがこの件について、「日本中央競馬会施行規程第147条20号に抵触する」とだけ説明して、処分を発表している点です。もちろん、未成年者が引き起こした行為だから、ということなのでしょう。でも、ちょっと待ってください。まずは、日本中央競馬会施行規程第147条20号をこの日記でも掲載しておきましょう。

第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(20) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

「業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行」って、「未成年者の飲酒」よりも重い何か、があったような印象を受けませんか。Yahoo!ニュースの掲示板でも「ホントに飲酒だけか?」みたいな話を書いている人を見かけました。

恐らく「未成年者の飲酒」だけでしょう。でも「恐らく」という断り書きをした上での話しかできません。これでは、私のようなネットチンピラというか、嫌われ者(笑)の中には、火のない所に火を無理矢理付けるべく、「実は八百長とかあったんじゃないの?」という話をする輩が現れても、全く不思議はないでしょう。JRAの発表は、その疑いを残したものになってしまっていると思います。

先程、菊沢一樹騎手の名前も挙げましたが、今回の木幡育也騎手は菊沢一樹騎手の時よりも騎乗停止期間が長くなっています。恐らく、木幡育也騎手は少し前に禁止薬物使用の件でも騎乗停止処分を受けていますので、「短期間に不祥事を繰り返し、反省する様子がない」といったような理由もあるのでしょう。でも、その点についての発表もないのでは、「ホントに未成年者の飲酒だけ?」という人は増えるのではないでしょうか。このJRAの対応は、誤解というか、様々な憶測を呼ぶ可能性がありますので、評価できません。

少し違う角度からの話をしてみましょうか。一部で報じられている、木幡育也騎手が「飲酒」した現場ですが、恐らく他にもジョッキーはいたに違いありません。彼の飲酒を止めるべき立場の先輩騎手もいたのではないでしょうか?そんな騎手たちの処分はどうなっているのでしょうか?止めるどころか、飲酒を強要したりしていないでしょうね?

ここまで書くと、日本相撲協会の話と似ている気もするなあ・・・(笑)。ビール瓶やカラオケのリモコンで殴られて、怪我をする奴がいなくて良かったです。いや、そんな話じゃないか・・・(笑)。

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