[日記]理由は「未成年者の飲酒」だけ?恐らくそうなのだろうけど・・・

菊沢一樹騎手が騎乗停止になった、というニュースが飛び込んできました。

[競馬ニュース]菊沢一樹騎手が9月1日(金)まで騎乗停止に

報道によると、原因は「未成年者なのに飲酒」だったのだとか。彼と同じ年齢だった頃のことを考えると「人のことは言えない」という人がたくさんいるような・・・(笑)。ちなみに私も・・・(笑)。まあ、法律は法律ですから、しっかり反省して頂きたい、というか、悪いことはバレないように(誰かにチクられないように)やりなさい、ということでひとつ。

それよりも今回の件でもっと気になる話があります。まず、今回の騎乗停止処分ですが、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に基づくものとのこと。

日本中央競馬会競馬施行規程第147条:第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(20) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

「未成年者の飲酒」と「競馬の公正確保」の関連性がよくわかりません。しかし、今年2月に道路交通法違反で検挙され、騎乗停止処分となった松田大作騎手も、菊沢一樹騎手と同じ日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に基づく形での騎乗停止処分でした。「未成年者の飲酒」と「競馬の公正確保」との関連性もよくわかりませんが、「道路交通法違反」と「競馬の公正確保」との関連性も似たようなものなのでしょうから、要は「法律に抵触する行為に及んだ者」はこの日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号を理由に、こうした騎乗停止処分を受けることになるのでしょう。でもここで「競馬の公正確保」などという話を持ち出すのも・・・。この日本中央競馬会競馬施行規程第147条ですが、改正した方がいいのではないでしょうか。「競馬の公正確保」などという話を持ち出さなくても、処分をすることは可能だと思うのですが。

実はこんな話を書くのには理由がありまして、今回の「未成年者の飲酒」という話はメディアでは既に報じられていますが、私がこの日記を書いている時点で、JRAから公式のアナウンスは出ていません。前述の松田大作騎手の時は、その理由も詳細に発表されていましたが、今回はそのような対応は全くありません。JRAは「調整ルームでの携帯電話使用」でもしっかり公表する競馬主催者だけに、今回の菊沢一樹騎手の件で「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」とだけ書かれると、何か違う話を想像してしまうのは私だけでしょうか?報じられている「未成年者の飲酒」という理由も「関係者によると・・・」という話であって、公式発表ではありませんので、他に理由がある可能性もゼロではないのですが・・・。未成年者だから配慮しているのかもしれませんけどね。

ところで全く関係のない話をひとつ。この日記を書くにあたって、松田大作騎手のケースを再確認していて気がついたのですが、松田大作騎手の騎乗停止期間は今月8日(火)まで、とのこと。JRAの開催日ベースで考えると、12日(土)から復帰可能ということになるそうです。皆さん、お気づきでしたか?

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